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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第七十一条 (自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)

第七十一条

自動車製造業者等は、法第七十六条第一項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければならない。

  1. 自動車製造業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
  3. 払渡しを請求しようとする再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号

2自動車製造業者等は、資金管理法人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資金管理法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。

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