(情報管理預託金の払渡しの請求)
第七十五条
第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。