条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第七十五条 (情報管理預託金の払渡しの請求)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(情報管理預託金の払渡しの請求)

第七十五条

第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第七十五条(情報管理預託金の払渡しの請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第七十六条(再資源化預託金等の取戻し) →