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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第七十八条 (車台番号に類するもの)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(車台番号に類するもの)
第七十八条
法
第八十条第一項
の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人の指定する識別番号とする。
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