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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第八十条 (書面の交付)

平成十四年法律第八十七号法律
(書面の交付)

第八十条

引取業者は、使用済自動車を引き取るときは、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号(これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。)その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

2引取業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該引取業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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