(書面の交付) 第八十条 法第八十条第一項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。一使用済自動車一台ごとに交付すること。二当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。三書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗