(書面の記載事項) 第七十九条 法第八十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号二当該使用済自動車の車台番号三当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称四当該使用済自動車を引き取った年月日五当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗