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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第十条 (情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)

平成十四年政令第三百八十九号政令
(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)

第十条

引取業者は、法第八十条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た引取業者は、当該使用済自動車の引取りを求めた者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、法第八十条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該使用済自動車の引取りを求めた者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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