第八十二条 令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗