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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第八十二条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第八十二条

第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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