(引取業者の引取実施報告の報告事項)
第八十三条
法第八十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
- 二当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
- 三当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
- 四当該使用済自動車の車台番号
- 五当該使用済自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあっては、そのいずれかの番号
- 六当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあっては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
2法第八十一条第一項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3法第八十一条第一項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取った日から三日とする。