(引取業者の引渡実施報告の報告事項)
第八十四条
法第八十一条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
- 三当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
- 四当該使用済自動車の車台番号
- 五フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2法第八十一条第二項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3法第八十一条第二項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き渡した日(当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日)から三日とする。