(フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
第八十六条
法第八十一条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類を引き渡した事業所の名称及び所在地
- 三当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
- 四当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
- 五当該フロン類の引渡しに使用するフロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号及び当該フロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレットにより運搬されるフロン類の種類
2第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第四項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。