(フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)
第八十五条
法第八十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
- 三当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
- 四当該使用済自動車の車台番号
2第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第三項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。