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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第八十七条 (フロン類回収業者の期間ごとの報告)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類回収業者の期間ごとの報告)

第八十七条

フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する年度にあっては、平成十七年一月一日から平成十七年三月三十一日までの期間)について集計し、当該期間終了後一月以内に情報管理センターに報告しなければならない。

  1. 当該期間内に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引き渡したフロン類の種類ごとの量
  2. 当該期間内に再利用をしたフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
  3. 当該期間終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量

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