(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)
第九十四条
法第八十一条第十二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さを引き渡した事業所の名称及び所在地
- 三当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さの引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
- 四当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号
- 五当該自動車破砕残さの重量
- 六自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
- 七当該自動車破砕残さの引渡しに使用する運搬車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号その他の当該運搬車を識別できる表示
2第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十二項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。