(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
第九十五条
法第八十一条第十三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
- 三当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
- 四当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号
2第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十三項の規定による自動車製造業者等又は指定再資源化機関の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。