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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第九十六条 (電子情報処理組織を使用して行う移動報告)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(電子情報処理組織を使用して行う移動報告)

第九十六条

関連事業者等は、移動報告については、当該関連事業者等の使用に係る電子計算機であって情報管理センターが定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。

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