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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第九十七条 (書面の提出による移動報告)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(書面の提出による移動報告)

第九十七条

関連事業者等は、法第八十二条第三項の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、法第八十一条各項の主務省令で定める事項を記載した書面を情報管理センターに提出しなければならない。

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