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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第九十八条 (移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)

第九十八条

第十一条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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