(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目) 第九十八条 令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗