(ファイルへの記録方法) 第九十九条 法第八十二条第四項及び第八十三条第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗