条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第九十九条 (ファイルへの記録方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(ファイルへの記録方法)

第九十九条

第八十二条第四項及び第八十三条第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第九十九条(ファイルへの記録方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第百条(移動報告の方法の特例) →