(移動報告の方法の特例) 第百条 法第八十三条第一項の主務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことが著しく困難な場合において情報管理センターが認めたときとする。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗