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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百一条 (磁気ディスクの提出による移動報告)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(磁気ディスクの提出による移動報告)

第百一条

関連事業者等は、法第八十三条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、法第八十一条各項の主務省令で定める事項を記録した磁気ディスクを情報管理センターに提出しなければならない。

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