(解体業者の引取実施報告の報告事項)
第八十九条
法第八十一条第七項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
- 三当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
- 四当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
- 五当該使用済自動車の解体を自ら行わないときは、その旨
2第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第七項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。