(破砕業者による再資源化に関する基準) 第十六条 法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。二自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗