条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十六条 (破砕業者による再資源化に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(破砕業者による再資源化に関する基準)

第十六条

第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
  2. 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第十六条(破砕業者による再資源化に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第十七条(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由) →