条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十五条 (破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

第十五条

第四条の規定は、法第十八条第三項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第十五条(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(破砕業者による破砕前処理に関する基準) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第十六条(破砕業者による再資源化に関する基準) →