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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十四条 (破砕業者による破砕前処理に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(破砕業者による破砕前処理に関する基準)

第十四条

第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。

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