(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
第十七条
法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
- 二当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
- 三当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項に規定する引取基準に適合しないこと。
- 四当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。