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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第六十八条 (再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)

第六十八条

第八条第一項の主務省令で定める事項は、再資源化預託金等の管理に関する料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び再資源化預託金等の管理に関する料金の額の算出方法とする。

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