(情報管理料金の公表の方法) 第六十七条 法第七十三条第五項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗