条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
› 第六十九条
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第六十九条 (再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)
第六十九条
第六十七条
の規定は、法
第七十三条第七項
の規定による公表について準用する。
e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第六十九条(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第67条
第73条
この条文を参照している条文
第60条
第62条
← 第六十八条(再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次
第七十条(利息) →