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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百八条 (引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)

第百八条

第八十八条第四項の主務省令で定める期間は、十日とする。

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