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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五十六条 (解体業の許可証)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(解体業の許可証)
第五十六条
都道府県知事は、法
第六十条第一項
の規定により解体業の許可をしたときは、
様式第六
による許可証を交付しなければならない。
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