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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五十六条 (解体業の許可証)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(解体業の許可証)

第五十六条

都道府県知事は、法第六十条第一項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。

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