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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第六条 (生活環境の保全を目的とする法令)

平成十四年政令第三百八十九号政令
(生活環境の保全を目的とする法令)

第六条

第六十二条第一項第二号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。

  1. 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
  2. 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
  4. 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
  5. 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
  6. 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
  7. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
  8. ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
  9. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)

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