(輸入を行おうとする者の基準)
第九条
法第十四条第一項第二号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
- 二当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 三当該輸入を行おうとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
- イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ロ
- ハ法第十四条第八項(法第十五条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消され、又は廃棄物処理法第七条の四第一項(同項第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは同法第十四条の三の二第一項(同項第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を同法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- ニ当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- イ