(輸入及び法第十五条第一項の認定に係る施設への運搬の基準)
第十条
法第十四条第一項第三号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定有害廃棄物等の運搬は、次のように行うこと。
- イ特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出しないようにすること。
- ロ運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- ハ運搬車、運搬船及び運搬容器は、特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- イ
- 二特定有害廃棄物等の運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 三特定有害廃棄物等の保管を行う場合には、次によること。
- イ特定有害廃棄物等の周囲に囲い(保管する特定有害廃棄物等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
- ロ保管の場所から特定有害廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないようにすること。
- ハ騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- イ
- 四前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量又は運搬の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び環境保全上の支障が無いように必要な措置を講ずること。
- 五当該申請に係る再生利用等目的の輸入に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。