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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十条 (再資源化解体の許可)

平成三十年法律第六十一号法律
(再資源化解体の許可)

第十条

特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときはその者の氏名及び住所
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)
  5. 特定船舶再資源化解体施設の概要
  6. 特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要
  7. その他主務省令で定める事項

3前項の申請書には、主務省令で定めるところにより、申請者が次項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  1. 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化解体を適正に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
  2. 申請者が次のイからルまでのいずれにも該当しないこと。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. この法律、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。ニにおいて「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第一項第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条第二条若しくは第三条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    4. 第十五条、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
    5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下このヘにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ヌにおいて「暴力団員等」という。)
    7. 心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
    8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)がイからトまでのいずれかに該当するもの
    9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
    10. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
    11. 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

5主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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