(再資源化解体の許可の基準)
第五条
法第十条第四項第一号(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定船舶再資源化解体施設に係る基準
- イ有害物の地下浸透を防止するため、必要な措置が講じられていること。
- ロ雨水等による有害物の事業所からの流出を防止するため、必要な措置が講じられていること。
- ハ有害物の飛散及び流出並びに特定船舶の再資源化解体に伴って発生する騒音及び振動を防止するため、必要な措置が講じられていること。
- ニイからハまでに掲げるもののほか、特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。
- ホ当該特定船舶再資源化解体施設が、特定船舶の再資源化解体の適正な実施のために必要な関係法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。
- イ
- 二特定船舶の再資源化解体を行う体制の基準
- イ事故防止対策に関して、次の事項を記載した規程等を定めていること。
- ロ防災管理に関して、次の事項を記載した規程等を定めていること。
- ハ訓練に関して、次の事項を記載した訓練計画等を定めていること。
- ニ特定船舶の再資源化解体に従事する者に対する訓練を定期的に実施すること。
- ホ訓練は、訓練を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこと。
- ヘ訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。
- ト訓練計画について定期的に見直しが実施されていること。
- チイからトまでに掲げるもののほか、特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の観点から必要な体制が整備されていること。
- リ当該特定船舶の再資源化解体を行う体制が、特定船舶の再資源化解体の適正な実施のために必要な関係法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。
- イ
- 三申請者の能力に係る基準
- イ法第十条第二項第六号の特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要を、特定船舶の再資源化解体に従事する者に周知していること。
- ロ事業計画書又は収支見積書から判断して、特定船舶の再資源化解体を継続できないことが明らかでないこと。
- ハ特定船舶の再資源化解体の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。
- イ