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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四条 (再資源化解体の許可証の備置き)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(再資源化解体の許可証の備置き)

第四条

前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。

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