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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三条 (再資源化解体の許可証)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(再資源化解体の許可証)

第三条

主務大臣は、法第十条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付しなければならない。法第十一条第一項の更新をしたときも、同様とする。

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