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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第九条 (死亡等の届出)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(死亡等の届出)

第九条

第十四条各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、第八号様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、法第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証を添えなければならない。

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