(死亡等の届出) 第九条 法第十四条各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、第八号様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の届出書には、法第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗