(死亡等による許可の失効)
第十四条
前条第五項の規定によるほか、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、第十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 三法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
- 四特定船舶の再資源化解体の業務を廃止した場合再資源化解体業者であった個人又は再資源化解体業者であった法人を代表する役員