(権限の委任)
第十九条
法第四十条の規定により、法第十条第一項、第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四項(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(法第十一条第二項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条並びに第十五条に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第四十条の規定により、法第十八条第一項、第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項並びに第二十九条に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する労働基準監督署長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3法第四十条の規定により、法第三十四条第二項及び第四項並びに第三十五条第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。