(再資源化解体の開始及び完了の報告) 第二十九条 再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗