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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十九条 (再資源化解体の開始及び完了の報告)

平成三十年法律第六十一号法律
(再資源化解体の開始及び完了の報告)

第二十九条

再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

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