条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十五条 (再資源化解体の開始及び完了の報告)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(再資源化解体の開始及び完了の報告)

第十五条

法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の開始の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の開始前に、第十二号様式による報告書を提出するものとする。

2法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の完了の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の完了の日から二週間以内に第十三号様式の報告書を提出するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第十五条(再資源化解体の開始及び完了の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(再資源化解体計画の承認証) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 目次 第十六条(報告の徴収) →