(再資源化解体の開始及び完了の報告)
第十五条
法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の開始の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の開始前に、第十二号様式による報告書を提出するものとする。
2法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の完了の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の完了の日から二週間以内に第十三号様式の報告書を提出するものとする。
法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の開始の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の開始前に、第十二号様式による報告書を提出するものとする。
2法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の完了の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の完了の日から二週間以内に第十三号様式の報告書を提出するものとする。