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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十六条 (報告の徴収)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(報告の徴収)

第十六条

法第三十四条第二項の規定により、再資源化解体業者は、特定船舶再資源化解体施設において火災、爆発、破損その他の事故が発生したことにより、又は再資源化解体に伴って生じた廃棄物、汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、若しくは発散したことにより船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、遅滞なく、その状況、その原因、それに対して採った措置及びその再発防止のために講ずべき措置を主務大臣に報告しなければならない。

2再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体の適正な実施の確保に関し、前項に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

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