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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則
› 第十七条
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十七条 (立入検査の身分証明書)
平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第十七条
法第三十四条第五項の職員の身分を示す証明書は、第十四号様式によるものとする。
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