(手数料)
第十八条
法第三十八条第二項の主務省令で定める額は、十七万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認の申請をする場合にあっては、十七万千四百円)とする。
2前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十五号様式)に貼って納付しなければならない。
法第三十八条第二項の主務省令で定める額は、十七万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認の申請をする場合にあっては、十七万千四百円)とする。
2前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十五号様式)に貼って納付しなければならない。