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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十五条 (譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認等)

平成三十年法律第六十一号法律
(譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認等)

第二十五条

特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに、当該特定船舶が日本船舶である場合にあっては、当該有害物質等情報が当該特定船舶の状態と一致することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

2第十八条(第一項及び第二項第三号を除く。)及び第二十一条から第二十三条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。この場合において、第十八条第三項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは「当該特定船舶に係る」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、「その申請」とあるのは「申請者が再資源化解体業者であり、かつ、その申請」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「特定外国船舶について第二十五条第一項」と、「再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る」とあるのは「特定外国船舶の」と、第二十一条第一項中「前条第一項の承認」とあるのは「特定日本船舶について主務大臣が第二十五条第一項の承認をし、かつ、国土交通大臣が同項の確認」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において行う再資源化解体」と、同条第二項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始すること」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる承認」とあるのは「同項第二号に掲げる確認」と、第二十三条第一項中「譲渡し等又は譲受け等をして」とあり、及び同条第二項中「譲受け等をして」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。

3特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

4前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 再資源化解体を行おうとする特定日本船舶の名称及び船種
  3. 再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設の場所
  4. その他国土交通省令で定める事項

5前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、再資源化解体を行おうとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画に相当する図書、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

6国土交通大臣は、第三項の承認の申請があった場合において、その申請に係る再資源化解体が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 申請者が締約国(当該特定日本船舶の再資源化解体の用に供する施設の所在国に限る。第三号イにおいて同じ。)の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者であること。
  2. 当該有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること。
  3. 当該再資源化解体計画に相当する図書が次に掲げる基準に適合すること。
    1. 締約国の政府から第一項の承認に相当する承認を受けたものであること。
    2. 当該有害物質等情報に照らして適切なものであること。

7第二十一条から第二十三条(第二項を除く。)までの規定は、譲渡し等をしないで外国において行われる特定日本船舶の再資源化解体について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二十五条第三項」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体」と、同条第二項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始すること」と、同条第三項中「同項第一号」とあるのは「同項第三号」と、第二十三条第一項中「譲渡し等又は譲受け等をして」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。

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