(再資源化解体計画の承認の基準)
第十三条
法第十八条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一酸素欠乏空気、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するため、必要な措置が講じられていること。
- 二引火性の物、爆発性の物、発火性の物等による危険を防止するため、必要な措置が講じられていること。
- 三再資源化解体の工程の順序及び当該工程ごとの作業内容が明確であること。
- 四当該特定船舶再資源化解体施設が、再資源化解体を行おうとする特定船舶の船種、構造、再資源化解体の実施の方法その他の事情に照らして、十分な処理能力を有するものであること。
- 五部品、材料その他の有用な物が破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
- 六技術的かつ経済的に可能な範囲で、特定船舶から部品、材料その他の有用な物を回収し、当該有用な物の再資源化を再資源化解体業者自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用な物を引き渡すこと。
- 七前号の規定により回収した部品、材料その他の有用な物については、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。
- 八前各号に掲げるもののほか、特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。
- 九当該特定船舶の再資源化解体が、特定船舶の再資源化解体の適正な実施のために必要な関係法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。