(再資源化解体計画)
第十二条
法第十八条第二項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の再資源化解体計画の様式は、第十号様式とする。
2法第十八条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写し
- 二再資源化解体を行おうとする特定船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類
- 三再資源化解体を行おうとする特定船舶の構造を示す図面
3再資源化解体業者は、特定外国船舶について、再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、再資源化解体計画に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。