条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十一条 (再資源化解体計画の承認の申請)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(再資源化解体計画の承認の申請)

第十一条

第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者は、第九号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第十八条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第十一条(再資源化解体計画の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(許可の取消しを行う場合の手続) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 目次 第十二条(再資源化解体計画) →