(再資源化解体計画の承認の申請)
第十一条
法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者は、第九号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第十八条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者は、第九号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第十八条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。